Aichi-Nagoya 2026
公認文化プログラム認証希望の方へ

To people hoping to hold the Authorised Programme

Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム

【Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム】とは、多様な団体が主催する歴史、文化芸術、自然、産業等の魅力を発信するイベントを愛知・名古屋2026大会の公認文化プログラムとして、組織委員会が認証する制度です。認証を受けた事業は「Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム」の名称や公認文化プログラムマークの使用が可能となり、本サイトやSNS(X、Facebook、Instagram)にて、その事業の情報発信をさせていただきます。

共に、愛知・名古屋2026大会を盛り上げていきませんか?

認証制度について

対象期間

対象期間

2025 年9月19日から2026年12月31日の期間に実施される事業
※組織委員会が認める場合は2025年9月19日以前の事業も認証の対象とする。

認証の対象について

認証対象となる事業

  • ・2025年9月19日から2026年12月31日に日本国内で実施される事業
    ※それ以前の事業も、組織委員会が認める場合は対象
  • ・文化芸術、歴史、自然、産業、スポーツ等をテーマにした非営利の取組
    ※文化芸術を除き、各分野の事業について、文化的要素を組み込むことを要件とする。

認証対象となる主催者(団体)

  • ・愛知県・名古屋市、国、自治体、スポーツ団体、県内又は競技会場所在自治体内の各種学校、大学連携協定締結大学、非営利法人など
  • ※株式会社単独の主催は不可。ただし実行委員会形式などで可能な場合あり

認証によりできること

  • ・Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム 名称の使用
  • ・公認文化プログラムマークの使用
    (別途ガイドラインあり)

Aichi-Nagoya 2026
公認文化プログラム マーク使用ガイドライン

認証対象とならない事業例

  • ・大会期間中に組織委員会で使用する施設(競技会場等)で行う事業
  • ・日本国外で実施する事業
  • ・大会パートナーではない企業が参画している事業
  • ・商標登録、地域団体商標登録されている商品について、その商品が「大会公認」等、一般に対して誤った認識を与える可能性のある事業(アジア、日本、愛知、名古屋の文化の1つとして、事実を客観的に紹介する事業を除く。)
  • ・大会パートナーの権利保護を妨げる事業
  • ・非営利団体等がその名前をPRすることを目的とした事業
  • ・企業・団体のPRや製品等の販売活動を主な目的とする事業
  • ・営利を目的とする事業
  • ・特定の宗教の布教・勧誘又は政治的な宣伝・主張を目的とする事業
  • ・寄付を主な目的とする事業
  • ・入場料、参加料等を徴取する場合、事業の目的及び内容に関して社会通念上適当な額とみなされない事業
  • ・その他、組織委員会が不適当と判断した事業

詳細は認証要領、認証ガイドラインをご確認ください

Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム認証の流れ

Step 01

認証要領と認証ガイドラインをご確認ください

「認証要領」と「認証ガイドライン」は、以下のボタンからご確認いただけます。

Step 02

事前相談

メール(cul-shinsei@aichi-nagoya2026.org)にて、相談申込書をご提出ください。
別途ご質問等ございましたら、メール又はお電話(052-212-8168)にて、お問い合わせください。

Step 03

申請書類提出

  • 「Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム認証申請書」と「誓約書兼同意書」をメールにてご提出ください。
    ※「誓約書兼同意書」は「Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム認証申請書」の中に含まれております。
  • 事業内容の概要書又は企画書(任意様式)
  • (入場料、参加料などを徴収する場合)事業収支計画書(任意様式)
  • (ガイドライン別紙1にて必要と定義された団体のみ)事業申請者に関する書類
  • 事業申請者に関する書類について、定款又はこれに類するもの及び役員名簿が提出できない場合は、
    団体概要申告書(別記様式第7号)をご提出ください。
  • 申請後に事業内容等に変更が生じた場合には「Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム変更申請書」をご提出ください。

Step 04

名称及びマーク使用物等

書類審査完了後、組織委員会より認証通知書とマークデータ等を送付します。名称やマークの使用物(チラシ等)について、デザインができ次第使用方法を確認するため、メールにて提出してください。マーク等の使用方法について修正がある場合は、提出から10 営業日以内に修正指示を行います。

Step 05

事業実施

認証ガイドラインに留意しながら実施をしていただきます。

Step 06

事業実施報告書提出

事業実施後、2か月以内にメールにて報告書と記録写真をメールにてご提出いただきます。

よくある質問 FAQ

Q.
認証された場合のメリットは。
A.
本サイト、SNS(X、Facebook、Instagram)で認証事業の紹介をさせていただきます。スポーツに関心のある幅広い層に向けて、認証事業の紹介ができるため、集客を目指す事業があれば普段とは異なる層にアプローチできるものと考えています。
Q.
申請料がかかるのか。また、認証されることでの事業実施費用の補助などがあるのか。
A.
申請料はかかりません。ただし、事業実施にかかる費用はすべて主催者側の負担となり、実施費用の補助もありません。
Q.
イベントの中で物販をすることは可能か。
A.
一般的な物販(グッズ、作品、作業品販売等)は不可能です。
例外として、来場者の体調管理のためにその場で行われる食事提供(キッチンカー等)で、提供物の容器等に大会パートナーではない企業名が露出していないものであれば可能です。
Q.
実行委員会のような任意団体は認証の対象となるのか。
A.
営利団体が事業に関与するため明確に非営利であるとはいえない場合でも、実行委員会形式をとることで認められる場合があります。(Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラム認証ガイドラインP3)。「認められる場合がある」とは、実行委員会自体が営利の追求を目的として組織されたものでない、事業自体が営利事業でない、構成する企業名がチラシ等で掲載されないといった要素を含めて判断いたします。
Q.
対象とならない事業において、「大会パートナーではない企業が参画している事業」とあるが、企業の参画とは何か。
A.
企業の参画とは、後援・協賛等で企業が資金や物品を提供し、企業名を個別にチラシ、HP、会場等に掲載・露出させることです。
Q.
営利を目的とする事業とは何か。
(入場料や参加料等を徴収した結果、利益が出ることはよいのか。)
A.
入場料や参加料等を徴収する場合、事業収支計画書(任意様式)を申請時に提出いただきますが、この事業収支計画書の収支がゼロでなければ営利事業とみなされます。収支ゼロとなる事業であれば、営利を目的とする事業にあたりません。
Q.
物品販売がある、大会パートナー以外の企業協賛がある等でイベント全体での認証が見込めない場合に、イベントの中の一部コンテンツを切り取って、認証を申請することは可能か。
A.
可能です。
その場合、以下の点について、確認をさせていただきます。
(申請時)一部コンテンツの中に、大会パートナーではない企業が一切関与していないか。一部コンテンツの中で、物品販売を行わないか等。
(周知時)マークや名称の使用は、イベント全体ではなく、その中の一部コンテンツのみとし、誰が見てもその区分けが分かるような表記としているか。
(事業実施時)一部コンテンツにおいて大会パートナーではない企業名が一切露出していないか等。
Q.
地域の焼き物を紹介するイベントについて、公認文化プログラムへの申請を考えている。地域団体商標登録された陶器の展示を予定しているが、問題あるか。
A.
地域団体商標登録された物品の展示、紹介は可能です。ただし、製造者や店舗のPR・誘導となる行為はお控えください。具体的は、物品と製造者・店舗・企業名を併せて表示、紹介しないでください。
Q.
出演者の衣装に制約はあるか。
A.
制約があります。出演者の衣装や演出のための装飾等に大会パートナーでない企業の企業名又はブランド名を掲出することはお控えください。
(ロゴマーク等のない衣装をご着用いただくか、実行可能な範囲でテープ等で企業名やブランド名を覆い隠すマスキングを行ってください。)
Q.
公認文化プログラムマークや名称をチラシ、ポスター等に掲載することは必須なのか。
A.
当日、実施会場の壁等に名称及び公認文化プログラムマークを掲示いただければ必ずしもチラシやポスター等に掲載していただかなくても構いません。
Q.
ネーミングライツにより、企業名が入った会場について、会場名として企業名が含まれたままチラシ等に記載することは問題ないか。
A.
会場名としてそのまま記載いただいて構いません。ただし、会場名を他の文字に比べてことさら大きくする等して、企業名のPRととらえれる記載とならないようお願いします。
Q.
他のマークとの併用は可能か。
(公認文化プログラムへの申請を考えている事業について、既に他団体から使用を許可された別のマークや自団体のマークをのせる予定がある場合、別のマークと併用させることは可能か。)
A.
他のマークから一定の距離を空けて配置いただければ、併用いただけます。
なお、一定の距離とは、ポスター・チラシ、パンフレット等の上端と下端、左端と右端のような距離をさします。

お問い合わせ

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 式典第二課聖火・文化調整グループ
電話番号:052-212-8168
メールアドレス:cul-shinsei@aichi-nagoya2026.org
受付時間:8時45分から17時30分(土日祝日、年末年始を除く)

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